工事費の積算における諸雑費及び端数処理

17-Dec-2020

 

公共土木工事においての、工事費の積算における諸雑費及び端数処理ついて、筆者の備忘録として記録いたします。 詳細については、各都道府県の最新の積算基準をご参照下さい。

 

 

諸雑費

    • 諸雑費の定義
       当該作業で必要な労務、機械損料及び材料等でその金額が全体の費用に比べて著しく小さい場合に、積算の合理化及び端数処理を兼ねて一括計上する。
      → 雑材料・小器材の費用等について、積算の繁雑さを避けるため率計上する。
       
    • 単価表
       
      イ)単価表(歩掛表に諸雑費率があるもの)

       単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として所定諸雑費率以内で端数を計上する。
      → 自治体によって、「諸雑費率の限度いっぱいを計上し、金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる」場合などありますので、各都道府県の最新の積算基準をご参照下さい。
       
      ロ)単価表(歩掛表に諸雑費率がなく、端数処理のみの場合)
       単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として端数を計上する。
      → 自治体によって、「諸雑費率は計上しない。」場合などありますので、各都道府県の最新の積算基準をご参照下さい。
       
      ハ)内訳書
       諸雑費は計上しない

 

 

 

 

端数処理

      • 単価表の各構成要素の数量×単価=金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。
        ただし、施工パッケージ型積算方式による積算単価は、単価表内において有効数字4桁(5桁目以降切り上げ)とし、その単価を内訳書へ代入する際に小数第2位未満は切り捨てる。
         
      • 土木工事標準単価は、同工種が物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」、「積算資料(土木施工単価)」)の両方に掲載されている場合は、安価な方とし、片方の資料のみに掲載されている単価は、当該単価とする。
         
      • 共通仮設費の率計上の金額は1,000円単位とし,1,000円未満は切り捨てる。
         
      • 現場管理費の金額は,1,000円単位とし,1,000円未満は切り捨てる。
         
      • 工事価格は,1,000円単位とする。工事価格の1,000円単位での調整は,一般管理費等で行うものとし、一般管理費等の計算額より,端数処理前の工事価格の1,000円未満の金額を除いた額を計上する。

 

 

 

 

注意事項

歩掛の中で率計上となっている諸雑費について

諸雑費は、雑材料、小器材の費用等について、積算の繁雑さを避けるため率計上するとともに、単価表作成にあたっての端数処理を兼ねたものである。
計上にあたっては、所定の諸雑費率の上限とし、当該金額を超えない範囲で端数処理を行うものである。

 

 

 

 

[Memo]時間的制約を受ける公共土木工事の積算

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