一般建設業と特定建設業

08-Dec-2020

 

よく、発注者から請け負う金額によって区分されると誤解されておられる方がいらっしゃいますので、ここで備忘録としてmemoしておきます。

 






 

一般建設業特定建設業は、建設工事の施工に際する下請契約の規模により、一般建設業特定建設業に区分されます。(建設業法第3条

一般建設業

建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除く。(建設業法施行令第一条の二

特定建設業

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、総額4,000万円建築ー式工事の場合は6,000万円以上の下請契約を締結して工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第二条

 


 

建設業法より

(建設業の許可)

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない

 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)政令で定める金額※以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの(以下省略)

 

 

建設業法施行令より

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。

 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

 

 

(法第三条第一項第二号の金額)

第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、六千万円とする。

 

 




 

 

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