事前調査 目視、設計図書等による調査

02-Mar-2021

 

石綿指針

2 建築物等の解体等の作業における留意事項

2-1 事前調査

2-1-2 目視、設計図書等による調査

石綿則第3条第1項に規定する目視、設計図書等による事前調査は、次の(1)から(3)までに定めるところによること。

(1)石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと。
(2)建築物等では、部位又は使用目的により、一様な建材等が使われていない可能性があるため、事前調査は建築物等に使用されている建材等の使用箇所、種類等を網羅的に把握できるよう行うこと。
(3)内壁、天井、床、屋根、煙突等に使用されている成形板その他の建材等について、石綿等の使用の有無等を確認するに当たっては、国土交通省及び経済産業省が公表する「アスベスト含有建材データベース」等関係機関、製造企業等が提供する各種情報を活用すること。

 

[Memo]事前調査 発注者からの石綿等の使用状況の通知(アスベストの処理工事)

 


 

 




 

 

具体的な留意事項

 

1.
石綿障害予防規則では、施工者が、事前調査の実施義務を負う

 

2.
発注者や別の請負人が事前調査を行った場合であっても、除去業者もしくは解体業者は、他の者が行った調査結果を確認し、石綿則第3条第1項の規定に基づき、自らが行う工事の範囲で調査漏れの部分がないかどうか改めて確認し、調査漏れや調査内容において不明な部分があれば自ら事前調査を行う必要がある。《平成25年 1月 7日 基安化発 0107第 2号》
例えば、発注者から単に「石綿なし」との情報があった場合には、施工者は、その情報を鵜呑みにせず、発注者に対して、石綿則、大防法等の関係法令において石綿の有無を精査する必要があること等、石綿に係る事前調査の意味を発注者に十分説明することが肝要である。

 

3.
事前調査の概略は、下図のとおり。

事前調査の具体的な手順の例

 

4.
改修工事も石綿則の事前調査の対象である。例えば 、耐震補強工事について、梁、柱を利用して耐震補強を行う場合は、梁や柱の周辺の吹付け材や耐火被覆板等の石綿について部分除去が必要となる可能性があるため、当該施工箇所周辺について事前調査を行う。



≪指針2-1-2(1)調査を行う者≫

5.
石綿指針の2-1-2の(1)中「石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者」には、建築物石綿含有建材調査者石綿作業主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者日本アスベスト調査診断協会に登録された者石綿調査診断士)が含まれる。 《平成 24 年 5 月 9 日 基発第 0509 第 10 号。一部改正平成 26 年 4 月 2 3 日基発 0423 第 7号》
なお、石綿作業主任者は、事前調査に特化した講習を受講したものではないことから、事前調査に関する講習を受講するなど一定の知識を有することが望まれる。また、経験については、建築物や建材には様々な種類があることから、解体等を行おうとする建築物に応じた経験を有するべきである。
また、いずれの者であっても、事前調査の経験の浅い間は経験者の監督の下で調査を行ったり、ダブルチェックを行ったりすることが望まれる

 

6.
建築物や石綿含有建材は多様である。 調査を行う者は、現地調査では建築の知識のみに頼ってはならない一方で 、石綿建材の見落としが生じないよう、建築の知識の習得に努めるなど、自らの資質向上に不断に取り組むべきである。



≪指針2-1-2(2)網羅的な把握≫

7.
事前調査は、解体・改修等を行う全ての建材が対象であり、必要がある場合は切断等による取り壊し等も行う。
したがって、内装や下地等の内側等、目視では確認できない部分での石綿含有建材に留意する。
《平成24年10月25日 基安化発 1025第 3号》

 

8.
工事の進捗後でなければ調査の難しい箇所は、調査結果報告書に明記し、施工者は 施工段階で確認に漏れが無いよう作業計画に明記にする。

 

9.
事前調査を行う者は、事前調査においては過去の経験や建築の知識も重要であるが、それら知識のみに頼り、調査範囲を安易に絞り込まないこと。

 

10.
石綿含有吹付け材が劣化・脱落して天井板等に堆積している場合には、隔離措置を講じた上で天井板を撤去する必要がある。そのため、天井板などに堆積した吹付け材についても事前調査の対象となる。
また、石綿含有吹付け材を除去せず、天井板等の取替えのみの場合であっても、同様の理由から、堆積した吹付け材は事前調査の対象となる。

 

11.
改修工事では、改修を意図しているか否かにかかわらず改修に伴い、石綿の飛散するおそれのある建材を適切に対象にする。例えば、建築用仕上塗材を改修する際に、 劣化した 仕上塗材層だけでなく、下地調整塗材層までもケレンすることによって粉じんが飛散するおそれがある場合には、下地調整塗材についても別途調査を行う。
施工段階で調査を行うべき箇所を作業計画に明記する。

 

12.
作業途中で石綿含有建材等を見つけたときに的確に判断できるよう、石綿作業に従事しない者に対しても石綿特別教育や石綿作業主任者技能講習を受けさせるよう努める必要がある。《平成24年10月25日 基安化発 1025第3号》
事前調査の結果にかかわらず、施工者は、施工中に石綿建材が見つかった場合は速やかに元請けや発注者等に連絡するとともに、そうした連絡が確実に行われるよう、元請けはあらかじめ関係請負人に対して注意喚起等必要な指示を行っておく

 

≪指針2-1-2(3)各種情報の活用≫≫

13.
国土交通省及び経済産業省が公表する石綿(アスベスト)含有建材データベース」は、建材メーカーが過去に製造した石綿含有建材の種類、名称、製造時期、石綿の種類・含有率等の情報を検索できるただし、データベースに存在しないことを以て石綿無しの証明にならないほか、データベースは、

    • 完全な情報整備ができていないため 、実際に存在する石綿含有建材を検索できない場合がある
    • 建材の名称やメーカー名などは、正式名称を入力しないと検索できない
    • 平成18年12月版、平成19年 3月版をダウンロードして使用している場合は、建材情報を更新しているため、最新のウェブ版を使用する

など、データベース記載の留意事項をよく理解して活用すること。
関連情報として、各種石綿無含有建材の特徴も掲載している。

 

14.
製造企業等の情報については、関係機関が、接着剤、塗料、建築用仕上塗材、石膏ボード、壁紙、アスファルト防水材料・副資材についてウェブ上で情報等を公開している。これらは、「石綿(アスベスト)含有建材データベース」の「関連情報」にも リンクが掲載されている。




≪書面調査の実際≫

15.
書面調査は、既存の情報からできる限りの情報を得るとともに、現地調査の計画を立てるために行う
書面調査を事前に行わずに、現地調査を行いながら、現地で同時に書面を確認することは実務上非効率である。

 

16.
実務的には、設計図書等を参照しながら、調査対象建築物に使用されている建材をリストアップするとともに、各建材について石綿の有無に関する情報の記載があるか確認し、石綿(アスベスト)含有建材データベース」やメーカー情報等と照合しつつ、石綿の有無の仮判定(想定)を行っていくとよい。 こうした情報を書類に整理して 現地調査時に持ち込むことにより、効率的に現地調査を行うことができる。




≪現地調査の実際≫

17.
建築物の使用建材に関して、書面調査のみで判断せず平成18年9月の石綿禁止以降に着工した建築物等を除き必ず現地調査を行い、書面との整合性を含め、現物を確認することが必要である。
なお、設計図書等と相違がある具体例として、例えば、改修が行われている場合や、仕様を満たすため現場判断で設計図書と異なる施工をした場合が挙げられる。石綿の有無は、むしろ設計図書等に明記されていないことの方が多い

 

18.
現地調査では、

    • 各室等を網羅するとともに、各室の床・巾木・腰壁・壁・天井・ふところ等の各部位に漏れがないよう 、石綿含有の可能性のある建材がないか確認を行っていく
    • その際、同一と考えられる建材の範囲を判断する。
    • また、建材から石綿の有無に関する情報を読み取る。例えば、成形板のように現物に石綿の有無に関する情報が記載されているものがある。
    • 読み取れた建材情報をもとに、メーカー等の石綿含有情報と照合する。
    • このようにして、建材毎に石綿の有無・不明の別を判断していき、その判断根拠を記録する。

以上のように「目視」による調査とは、単に外観を見ることだけではなく、分析によらずに確認できる石綿有無の判断根拠について、調査を行うことである。

 

19.
同一と考えられる建材の範囲については、色を見る成形板であれば触ってみる叩いてみる外してみる等により、知識と経験を持って総合して判断を行う
その際、例えば、同様の部屋が複数あり(例:ホテル客室、病院病室、オフィスの執務室)、同種建材が繰り返し使われていても、そのことのみを以て同一建材であるかどうかの確認は省略できない。裏面確認により直接製品情報を確認するなどの対応が必要である。

 

20.
各建材の石綿の有無に関する判断は、概略として次の通りである。
レベル1の吹付け材は目視での石綿含有・無含有の判断は出来ない過去の記録等で「石綿あり」とされている場合を除き、サンプリングを行い、分析を行う。石綿禁止以前に着工した建築物については、当該吹付け材の施工時期のみをもって石綿等が使用されていないという判定を行わないこと《平成 20 年 2 月 21 日 基安化発第 0221001 号》。
レベル2の保温材、断熱材等についても、レベル1の吹付け材と同様である。
レベル3の成形板等は、裏面等に書かれている情報(メーカー名・不燃認定番号・
JIS番号等・ロット番号・商品名・製造工場名・ a マークなど)を確認し、 石綿の有無に関する情報を読み取る。読み取った情報をもとに、「石綿(アスベスト)含有建材データベース」やメーカー情報と照合し、石綿「あり」と判断したり、メーカーの無含有証明書により石綿「なし」の判断を行う。
レベル2,3建材は、石綿含有建材と「みなす」ことも認められている。発注者の意向や施工されている場所・数量など必要に応じて、「みなし」を行う。

 

21.
実務的には、書面調査において作成した建材一覧資料をもとに 、現場で使用されている建材との整合性を確認していくと現地調査を効率的に行うことができる。設計図書等に記載のない建材が多数あることに留意するのはもちろんのこと、設計図書通りの建材が現場で使用されているか、形状ボード状、円筒状、吹き付け等を確認していく。

 

22.
必要な調査箇所の見落としを防止する観点から、写真や図面により調査した箇所を調査結果に記録していき、調査の終了時に漏れがないか確認する。




≪現地調査の実際≫

23.
石綿は、「目で見るアスベスト建材(第2版)」(国土交通省、平成20年3月)に掲載されているように、非常に幅広い建材に使用されている。同マニュアルに掲載されている以外にも、例えば、接着剤、塗料、建築用仕上塗材など様々なものに石綿は使用されている。
また、例えば煙突、立体駐車場、エレベータ昇降路のほか、ボイラー、タービン、化学プラント、焼却施設など、工作物にも石綿は使用されている。
なお、石綿則のレベル分類については、〈レベル分類〉 を参照のこと。

 

24.
各建材が多用される箇所は、概略として次の通りである。
レベル1の吹付け材は、火災発生時の鉄骨の軟化時間を遅らせるための耐火被覆目的機械室等の騒音を低減するための吸音目的結露を防止するための目的として使用される。
レベル2の耐火被覆板は、吹付け材の代わりに化粧用として使用される場合が多く、施工部位も梁と柱と限定されているが、化粧がなされているので、目視による調査には限界があることに留意する。
レベル2の断熱材は、屋根用と煙突用があり、施工部位は限定されているが、特に煙突用は、断熱材のみの場合、断熱材と円筒管が一体の場合(ライナー付き)があり、断熱材に石綿を含んでいなくとも円筒管(ライナー付き)に石綿が含有されている場合があるので、留意する必要がある。
レベル2の保温材は、熱の損失を防止するための目的で使用されるため、使用部位は熱源本体とダクト(配管)に限定される。特に小型ボイラーの場合は、配管にはグラスウール、ロックウールの無石綿材が使用されている可能性が高いが、エルボ部分等曲り部には 不定形の保温材(塗材)が使用され、これに石綿が含有されている可能性があるので、留意する必要がある。
レベル3の成形板は、建築物の内外装等の幅広い箇所で使用されている。建築基準法の不燃材料等(内装制限)が要求されている箇所の使用もあるが、そうした法令以外の用途(製品性能等)で使用されたものも多い。

 

25.
吹付け工法により施工された仕上塗材は、石綿則第6条に示す「吹き付けられた石綿」に該当するため、計画届又は作業届が必要となる。一方、それ以外の工法(ローラー塗等)により施工した仕上塗材は、届出の義務はない
しかし、いずれにしても、除去時のばく露防止対策については、施工時の工法に関わらず適切に対応することが求められる。また、石綿則第6条では、「吹き付けられた石綿」について負圧隔離を基本としているが、同等以上の効果を有する措置を講じた場合はこの限りではないと規定している。




≪調査結果の報告≫

26.
事前調査業者は、事前調査終了後、事前調査の完了の報告及びその後の関係者間での認識の齟齬がないよう、報告書を作成し、発注者に書面で報告すること。また、それとは別に、発注者、除去業者及び解体業者に対して、実際の現場において事前調査を行った範囲や内容について説明をする場を設けることが望ましい。《平成25年 1月 7日 基安化発 0107第 2号》

 

27.
改修工事や今後も建築物等を使用する場合の石綿の除去等については、事前調査の範囲が建築物の工事関連箇所のみとなる。将来解体等する場合に、調査結果が誤って流用されないよう

    • 調査の目的(改修、石綿の除去、封じ込め、囲い込みのいずれの作業に関する石綿則の事前調査なのか等)
    • 調査の対象および対象外の範囲
    • 対象の建材(レベル等)

等について、調査報告書に明記する。

 

≪現地調査時のばく露防止対策の留意事項≫

28.
事前調査は、解体・改修工事や石綿除去工事全体で見たときに、労働者の石綿ばく露を最小化することを目的に行うものである。したがって、現地調査中に労働者が石綿にばく露するのであれば本末転倒であり、現地調査では、石綿粉じんを飛散させないこと、調査者の粉じん吸入を防ぐことを基本とすべきである。
具体的には、石綿ばく露防止のため、次により現地調査を行う。

    • 裏面確認は、原則、照明やコンセントなどの電気設備の取り外し等により裏面確認を行い、建材の切断等による取り壊しはできる限り避ける
    • やむを得ず切断等による取り壊しを行う際には、石綿則に基づき呼吸用保護具の着用や湿潤化等の措置を徹底する。

 

29.
煙突については、当該材が劣化し、その破片が煙突下部に落下している場合もあると考えられる。これらの石綿を含有する破片等を取り扱う場合も、石綿障害予防規則の適用があり、呼吸用保護具等の措置を確実に実施することとともに、その処分に当たっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置等が必要であることに留意し、事前調査においては石綿を含有する破片等の有無も確認する必要がある。《平成 24年 7月31日 基安化発 0731第 1号》




≪行政への届出の留意事項≫

30.
事前調査において、配管エルボの石綿保温材が確認された場合、それらの除去については、石綿保温材で覆われていない部分を切断して、配管エルボごと石綿保温材を除去し、その後、専門工場で配管エルボから石綿保温材を取り除く作業を行う場合であっても、取り除く作業自体が石綿則第 5条の除去作業に該当する。そのため同条の届出が必要となるのでこれらの手続きにも留意すること。詳しくは平成17年 4月27日付け基安化発第 0427001号を参照すること。

 

≪船舶≫

31.
船舶における事前調査については次に留意する必要がある。
一般に船舶の構成要素は構造と機関に大別され、それぞれ過去には一部にアスベストが使用されていた時期がある。まず、構造の具体的な使用箇所は居住区の天井材・床材・壁材、防火扉、機関室囲壁、タンク囲壁などがある。次に機関の具体的な使用箇所は、推進用エンジン、発電エンジン、ボイラ、熱交換器などの排気管・蒸気管などの防熱材の他、プロペラ軸系、畜圧器、ポンプ、諸弁・配管などのパッキン類がある。これらの他、さらにウインドラスなどの甲板機械、クレーン・ウインチなどの荷役装置等にも使用されている場合がある。
船舶におけるアスベストの事前調査については、構造機器の配置及び空間利用の複雑さ、空間的狭隘による接近性の悪さ等の特殊性があるので、船舶の全般にわたる予備知識が必要になる。

なお、一部の船舶では、船体や搭載機器内部における使用箇所等に熟知し、それらに使用されている有害物に関して知見があるインベントリ作成専門家により作成された有害物質一覧表(インベントリ)が存在する場合がある。事前調査にあたっては、これらのインベントリの存在も確認するとともに、必要があれば、これらの専門家の協力も検討する。

 

 




 

 


 

石綿障害予防規則

(事前調査)

第三条 事業者は次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)について石綿等の使用の有無を目視設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
 建築物工作物 又は 船舶の解体破砕等の作業石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。)
二 第十条(*1) 第一項の規定による石綿等の封じ込め 又は 囲い込みの作業

2 事業者は、前項の調査を行ったにもかかわらず当該建築物工作物 又は 船舶について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。ただし当該建築物工作物又は船舶について石綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、事業者が、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない

3 事業者は、第一項各号に掲げる作業を行う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 第一項の調査(前項の調査を行った場合にあっては、前二項の調査。次号において同じ。)を終了した年月日
二 第一項の調査の方法及び結果の概要

 

(*1) 第十条

 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。

2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。

3 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

4 法第三十四条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。






















 

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