公共工事においての、工事費の積算における4週8休工事ついて、筆者の備忘録として記録いたします。 詳細については、各都道府県の最新の積算基準をご参照下さい。
23-Mar-2021
目的
「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17 年法律第18 号)」の趣旨に則り「公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保」を目指すため、建設業界における若手技術者の離職対策や新卒者が入職しやすい職場環境づくりを支援する取組みとして、「4週8休工事」の積極的な推進が取り組まれている。
発注方式は、
- 発注者指定型
発注者が、4週8休に取組むことを指定し、労務費等の補正を当初設計より計上する方式 - 受注者希望型
受注者が、現場着手前に発注者に対して4週8休に取組む旨を協議した上で取組み、達成状況に応じ、労務費等の補正を設計変更で計上する方式 - 労務費等の補正を行わないもの
建築工事、建築設備工事、現場作業が1週間未満の工事
定義
1.4週8休
原則、土日・祝日を休日とするが、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所が確保されている状態。
※ 港湾工事においては、4週あたり8休が確保されている状態。
2.対象期間
工事着手日から完成通知日までの期間とする。ただし、次に掲げる期間は対象期間から除く。
イ 準備期間
ロ 後片付期間
ハ 年末年始休暇(6日間)
ニ 夏季休暇(3日間)
ホ 工場製作のみを実施している期間
ヘ 工事全体を一時中止している期間
ト 発注者が対象外と認める期間
3.4週8休以上の現場閉所
現場閉所日数(1日を通して現場閉所された日の合計)が対象期間中で28.5%(8/28日)以上の水準に達する状態とし、降雨、降雪等による予想外の現場閉所日も現場閉所日数に含める。
4.現場閉所
工事現場の巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業も含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態とする。
労務費等の補正
発注者指定型
労務費等に対して下表「労務費等の補正係数」のうち、現場閉所状況が4週8休の係数を乗じた補正を行い当初設計金額を算出する。ただし、4週8休(現場閉所率28.5%以上)の達成が見込まれない場合は、その達成状況に応じて4週7休及び4週6休の補正率により変更契約する。
なお、現場閉所率が21.4%未満の場合は、当該補正分を減額変更する。
受注者希望型
受注者の取組状況に応じ、下表「労務費等の補正係数」を乗じて契約変更を行う。
ただし、工事(現場)着手前に4週8休に係る協議が整わなかったものは、補正の対象としない。
※港湾工事については、4週8休が達成した場合のみ補正する。
労務費等の補正係数
現場閉所状況 (現場閉所率) |
4週8休以上 (28.5%以上) |
4週7休 (25.0%以上28.5%未満) |
4週6休 (21.4%以上25.0%未満) |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費率 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
現場管理費率 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
(現場閉所率)対象期間内の現場休工日数÷対象期間内の日数×100(%)(小数点2位切捨て)
※工場製作にかかる労務費や、労務費以外の人件費は、補正の対象としない。
※市場単価は、補正の対象としない(労務費や機械経費が区分できない見積単価等も同様)。
※土木工事標準単価は、現場閉所状況に応じた週休2日補正単価とする。
※建築工事、建築設備工事については当面、補正を行わない。
※港湾工事については、労務費のみ補正する。